電動自転車は、子どもと三人で乗れるので、とても便利ですよね。田舎よりは都心で使われているのをよく見かけます。
そんな電動自転車で、車輪に傘が挟まり、ハンドルと取られて事故になってしまったという悲しいニュースを耳にしました。お母さんが抱っこ紐で前抱っこしていた状態で事故に遭ったため、その赤ちゃんは亡くなってしまったとか。
そんな悲しい事故を起こさないためにも今一度、子乗せ電動自転車のルールをまとめてみました。
運転者は16歳以上
運転者は16歳以上という決まりがあります。
年の離れた兄弟でありがちな、中学生に代理で運転させるのは禁止ということになります。一般的に体つきが大人と変わらない状態になった高校生なら可能ということになります。
電動自転車本体だけでも結構重たいので、子どもを前後に乗せるとさらに重くなります。もしかしたら、60キロくらいいくかもしれません。
私は一度、子供を前後に乗せた状態で、突風に煽られてこけたことがあるのですが、一人で持ち上げられなかったです。
子供は6歳未満
子乗せ電動自転車のシートは、前は1歳から4歳(身長100㎝)まで、後ろは6歳までくらいが基準になっています。体重制限もありますが、だいたい小学校入学までが使用期間になると思います。
ヘルメットは義務
年齢によっては、ヘルメットを嫌がる場合もあって「ちょっとだし、ヘルメットなしでもいいか。」と思ってしまう場合もあると思います。
確かに義務化はされているけれど、原付バイクのように罰金や罰則があるわけではありません。
一時期、都心での子乗せ自転車のヘルメットなし走行が話題になっていたこともありますので、子供の安全を守るためにも、ヘルメットの習慣は必ずつけましょう。
子乗せ自転車での死亡事故の60%がヘルメットを被っていなかったことによる頭部の損傷といわれています。
シートベルトの義務はない
一方で、子供のシートベルトの義務はありません。これには驚きましたが、シートベルトの習慣も絶対につけましょう。車ではシートベルトをつけるのが義務化されているのに。
自転車は身体が外壁で守られていない分、特に付けるべきだと思います。
以前、横断歩道でトラックと子乗せ自転車の事故がありました。子供はヘルメットをしていましたが、シートベルトをしていなかったため、衝撃で車道に投げ出され、通りがかった車にひかれて亡くなったそうです。
子供の服装によっては、シートベルトを調節しなければならなかったりして、本当に面倒ではありますが、時間にゆとりを持って自転車に乗るようにしましょう。
抱っこ紐での使用は禁止
冒頭での、抱っこ紐をして前抱っこでの自転車の走行には、5年の禁固刑または、1000万円以下の罰金という刑罰が科せられます。
つまり、1歳以下のお子さんをお持ちのお母さんは、子乗せ自転車を使えないということになります。
おわりに
お母さんたちは、やむにやまれぬ事情で、子乗せ自転車で抱っこ紐をして走行するという利用の仕方をすることになったのかもしれません。
だから警察も取り締まりを強化できない=周知されていないという背景はあると思います。
結果的に、子供をエアバックに助かったお母さんの気持ちを考えると、本当にやり切れないです。こういった悲しい事故をなくすためにも、
- ヘルメットとシートベルトの着用は必須
- 子供の乗降は前先、後ろ後
- 子供一人で自転車に上らせない
- 子供を自転車に乗せたまま、一人にしない(放置しない)
- スピードを出し過ぎない
- 止まっている時は、ペダルに足を掛けない
- 荷物や傘をハンドルに掛けない
- 天候の悪い日や道路の状態が悪い日は使用しない
- 時間にゆとりを持って行動
- 最悪こける場合は、歩道側に!
といったことに気を付けると良いと思います。電動自転車は、便利なものではありますが、利用者は多少ならずとも、みんなヒヤッとした体験があると思います。
春には、子乗せ電動自転車に乗り始めたばかりのお母さんも増えますので、特に気をつけたいですね。
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